レッドリストについて(その2)

今週もよろしくお願いします!
では、絶滅危惧種を増やさないための取り組みのご紹介をお願いいたします。
は、はい!よろしくお願いします。
まずは、かなり有名な「ワシントン条約」のお話です。
名前は知ってます!
ワシントン条約は、希少な野生動植物の国際的な取引を規制しました。
ふむふむ。
「ラムサール条約」はご存知ですか?
名前は知ってます!
はい。
ラムサール条約は、水鳥の生息地である湿地帯の生態系を守るためのものです。
国際的な取り組みですね。
日本独自の取り組みはありますか?
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」というものがあります。
ご存知ですか?
あー、こちらは…。
(お!初めて知っているか?)
名前も知りません!
ズコー。
こちらはワシントン条約を発展させた内容になっています。
おー!
国際的な条約を発展させるなんて、いいですね。
個体保護、生息地保護、保護増殖があります。
どれも大切!

ワシントン条約

正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。
絶滅のおそれのある動植物の保護を図ることを目的とし、国際取引を規制し、生物、そのはく製や皮革製品などの加工品も規制対象です。2016年3月現在、締約国181か国です。

ラムサール条約

正式名称「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」。締約国は自国内の重要な湿地を、事務局の審査を経て「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に登録します。この条約では、湿地の保全とそのワイズユース(賢明な利用)を提唱しています。2015年6月現在、締約国168か国、登録湿地数2,208か所です。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

1993年に施行された、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることを目的とする日本の法律です。
個体保護、生息地保護、保護増殖が種の保存法の三本柱で、ワシントン条約を発展させて制定されました。

この問題の掲載は東京商工会議所の許可を得て掲載しています。

今日も一つ、環境に関する知識が増えましたね。